光害の防止のために、条例を定めた都道府県としては、岡山県、佐賀県、に続くもので、 この3月には、熊本県でも同様の条例が可決したばかりです。 九州ではさらに宮崎県でも検討中であり、九州は光害対策の先進的な地域となりつつあります。
今後も美しい星空を守るための声が、多くの方々の共通の願いとなりますよう期待します。
(照明に関する配慮) 第三十一条 何人も、照明機器を使用するときは、光害(照明機器から照射される 光の量又は方向により、不快感、信号等の重要情報の認知力の低下、動植物へ の影響、天体観測への障害等人の活動及び動植物に悪影響が生ずることをい う。)に関する法令の規定を遵守するほか、周辺の生活環境への影響や周辺の動 植物の生息又は生育への影響に配慮するよう努めるものとする。 (投光器の使用の禁止) 第三十二条 何人も、屋外において、サーチライト、レーザー等の投光器を、特定の 対象物を照射する目的以外の目的で使用してはならない。ただし、次に掲げる場 合は、この限りでない。 一 祭典等の催物において一時的に使用する場合 二 災害発生時において使用する場合 三 試験又は研究のために一時的に使用する場合 四 法令の規定により使用する場合 (停止命令) 第三十三条 知事は、前条の規定に違反して投光器を使用している者に対し、当該 投光器の使用の停止を命ずることができる。 第五章 罰則 第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。 一 第十条第一項の規定に違反した者 二 第十三条の規定に違反した者 三 第十八条の規定に違反した者 四 第二十七条の規定に違反した者 五 第三十三条の規定による命令に違反した者 附 則 (施行期日) 1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第二十条から第二十 六条まで、第二十九条、第三十三条及び第三十五条の規定は、平成十六年十月 一日から施行する。 (経過措置) 2 この条例の施行の際現に屋外において第三十二条に規定する投光器を特定の 対象物を照射する目的以外の目的で使用している者については、平成十六年九 月三十日までの間は、同条の規定は適用しない。