熊本県では熊本県民天文台(熊本県城南町)を中心として 「星空の見える街づくり」の 運動がなされるなど、光環境に対する機運が盛り上がりを見せておりました。 清和村立の清和高原天文台 花草清孝(はなくさきよたか)台長は、「九州で初めての条例の制定を誇りに思います。 気の引き締まる思いです。」と語っておられます。
不適切な照明が、星空や生態系に与える悪影響は"光害(ひかりがい)"と呼ばれ、1998年3月には当時の環境庁により、
「光害対策ガイドライン」がまとめられました。
今後も美しい星空を守るための声が、多くの方々の共通の願いとなりますよう期待します。
光源の適正化による星空保全及び資源の節約に関する条例 平成14年6月18日 条 例 第 18 号 (目的) 第1条 この条例は、村民の生活と生産に必要な照明を確保しつつ光源の適 正化を図ることで、美しい星空の保全によって天文の啓発に資するととも に、資源の節約及び自然に近い生態系を維持することを目的とする。 (村の責務) 第2条 村は、あらゆる施策を通じて、前条の目的に配慮した照明器具の設 置に努めなければならない。 2 村は、教育活動や広報活動などを通じて、村民及び事業主等に対して光 害及び省資源に関する知識の普及を図るとともに、技術的指導等を行うも のとする。 (村民及び事業主等の責務) 第3条 村民及び事業主等は、村が実施する光害防止及び省資源に関する施 策に協力するものとする。 2 新たに村内に建築物や夜間照明等を設置する者は、光害防止及び省資源 に配慮した照明器具の設置に努めるものとする。 3 前項の設置者は、事前に村長にその概要を届けるものとする。 (照明器具等の制限) 第4条 屋外照明は必要最小限の光とし、上方に光が漏れないよう遮光され た照明器具の使用や消費電力が少なく自然に影響を与えにくい照明を使用 することで、光害防止及び省資源に努めるものとする。 2 村は、次に掲げる各号の既存の屋外照明等に関して、生活や生産に悪影 響を与えない範囲で、第3条第2項に準じて改善の協力を求めることがで きる。 (1)街路灯 (2)建築物等の外灯 (3)店舗や看板などに向けられた照明 (4)その他 3 村は、前項に基づいて改善を行うものに対し助成を行うものとする。 4 村民は、事業所等の屋内において大量の光を使用する場合は、できる限 り屋外に光が漏れないよう努めるものとする。 (関係行政機関への協力要請) 第5条 村長は、国、県及び関係地方公共団体に対し、適正な光環境を維持 するため、必要な措置や協力を要請することができる。 (環境保全委員会) 第6条 村長は、本条例の目的を達成するために、環境の保全に関して協議 する委員会(以下「委員会」という。)を設置できる。 2 委員会は、学識経験者5人を以って組織する。 (1)委員会は、会長と委員で構成する。 (2)委員会は、村長の諮問に対して審議し答申する。 (3)委員会は、環境調査及び保全に関して村長へ意見具申をすることが できる。 (4)委員会事務局は清和村役場内に置く。 (雑則) 第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。 附 則 この条例は、公布の日から施行する。